2023年09月12日

京都アニメーション放火殺人事件の被告人の弁護人・・・

36人もの死者を出した京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で、青葉真司被告の弁護士は「責任能力」無しとして無罪を主張・・・??。本当に心からそう思っているのかねえ。思ってないだろな。

被告人の利益を護るのが仕事だとしても、もし自分の子供が犠牲になっていても同じことが言えるのかなあ。まあ、その仕事は受けられないだろうけど。責任能力が有ろうが無かろうが「無罪」は無いもの。以前から言っているけど、犯した犯罪に照らして健常者も精神耗弱者も同じように有罪、その上で刑の服し方が違ってくる、つまり、刑務所に入るか精神病院で治療するか、死刑になるか、の違いがある、で良い。

だいたいが、情状を酌量して減刑する、と言っても、36人もお亡くなりになっていて重症者も大勢いるのだから、2人殺したら死刑になるとすると、18回も死刑になる計算。死刑執行は一度でよいから減刑しても追い付かない。いきなり無期懲役にはならんだろし。弁護士も辛いだろうけど、裁判員は「責任能力有り」と判断して、最終的には死刑判決が出されるだろな、と思う。でなきゃご遺族は浮かばれないよね。

こういう事件では、弁護士はいつも「犯罪当時の責任能力」で争うけど、それで無罪になるのは「ここは何処?、私は誰?」の人だけ。だいたいが、そういう人は殺人や傷害なんかの犯罪を犯さない。無差別殺人をする奴は精神異常であっても判断能力は有るんじゃないかな。事前に逃走経路を調べていたりしてね。

これ、被告人に「判断能力無し」、でなく、弁護士が「判断能力無し」、だと思うな。弁護士からすれば「負け戦(いくさ)のしんがりを仰せつかるようなもの」で、貧乏くじを引かされちまったよ、って思いだろうな。


ネットで見つけたこんな記事 ↓ も・・・、興味深い。

なぜ日本の死刑執行の方法は、いまだに「絞首刑」なのか?
MAG2NEWS

posted by poohpapa at 07:29| Comment(7) | ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする