2009年01月10日

供託金の額

これは先日再会したTさんから聞いた話です。

Tさんの実家は借地で、契約更新について地主と借地賃料が折り合わず法務局に供託することになった、とのこと。

今まで、私が聞いて(学んで)いた話ではそういう場合、

「借主は、自分が適当と考える額を供託して、調停などで金額が妥結した後に遡って清算すれば良い」、ということでしたが、

実際には供託所は「今の賃料より安い額」での供託は受けないんだそうです。それは「今の賃料より安い額での賃料で供託を始めさせてしまうと、そこが交渉の出発点になって貸主の権利を損なうことに繋がりかねず、後で責任を問われることがないようにしている」んだとか。

弁護士によっては、「現実はそうなんだよ」とご存知の先生もいれば、「え?、そうなの?」という先生もいるとか。

いずれにしても、供託を利用する人の便宜より、自分たちの身の保全を先ず考えるあたりは、役人根性まるだしで納得いきませんね。
posted by poohpapa at 04:00| Comment(0) | プロとしての見解、アドバイス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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