2013年10月06日

社会常識に欠ける弁護士

私の毎日の巡回先、MSN japanのライフスタイルのコーナーに、こんな記事があった。

リンクも貼るが、記事が消えるといけないので全文を転載する。今日の記事は長いふらふら

第13回 敷金が返ってこない!マンション退去時のトラブル  2013/09/17

1人暮らしをする女性が直面しやすい「賃貸マンションをめぐるトラブル」。家主さんや仲介業者さんと交渉するのは不安ですね。一緒に考えてみましょう。


立地条件と間取りだけで賃貸マンションを選んでいませんか? 契約条件もしっかり考えておかないと、後で困ることがあります。今回は、退去時の悩み相談です。

◆退去のとき、補修とクリーニングの費用を支払わないとダメ?

Q:5年間入居した賃貸マンションを退去します。家主さんは、「退去後の補修費用と室内クリーニング費用を負担してください。敷金から差し引いておきます」と言ってくるのですが、部屋をきれいに使っていたので、納得できません。(29歳・商社経理部)

A:敷金は全額を返還するのが原則です。入居者が補修や清掃費用を負担する義務はありません。例外的に、入居期間に応じた通常の汚れや傷を超えている場合のみ、入居者が費用負担をします。ですから敷金の全額を返すよう請求しましょう。


【解説】

(1)敷金は、退去時に全額返還するのが原則


敷金は、退去時に全額返還するのが原則

賃貸マンション・アパートに入居するときに支払った「敷金」は、退去するときに全額を返還してもらえるのが原則です。

家賃の滞納など、入居者に支払い義務がある金額だけ敷金から差し引くことが許されます。敷金ではなく保証金という名目でも同じです。

退去後の補修や清掃費用は、原則として家主が負担することとなっています。なぜなら、普通に入居して生活していれば、部屋が汚れたり少しは傷がついたりすることは当然だからです。

家主さんが支出する補修や清掃の費用は、毎月の家賃収入から用意できるという考え方が基本です。


(2)「通常の使用による汚れ・傷」は、家主が負担する

どんなに部屋を乱暴に汚してもいいかというと、そうではありません。退去後の補修・清掃費用が家主負担になるのは、あくまで「通常の使用による汚れ・傷」の範囲内です。それを超えた重大な汚れや傷をつけてしまった場合は、入居者が負担しなければなりませんし、その費用を敷金から差し引くことが許されます。

国土交通省のガイドラインでは、退去時の補修費の負担について次のように定めています。

【入居者が負担する例】
落書き、引越作業による壁や床の汚れや傷
タバコのヤニ、臭いが壁や天井に残った場合
飼育ペットが壁や柱を引っかいて傷つけた場合
窓を開け放すなどの不注意で雨が吹き込んだことによる畳の色落ち
壁にネジ穴やクギ穴をあけた場合

【家主が負担する例】
破損していない畳や網戸の取り換え
家具を置いていた床のへこみ、痕跡がついた場合
日照により壁紙や床クロスが変色した場合
ポスターを貼っていた痕跡が壁に残った場合
地震など自然災害で破損したガラス窓の取り替え
エアコン設置により必要なビス穴を壁に開けた場合

このほかのケースも、入居者が通常の注意を払いつつ生活していても生じる汚れ・傷であれば、退去後の補修費用は家主が負担します。たとえば、冷蔵庫の下の床がサビている場合、通常の拭き掃除で除去できる程度なら家主が負担しますが、入居者が掃除を怠ったせいでサビが固着し除去できなくなった場合には、入居者が補修費用を負担しなければなりません。


(3)契約書に「費用は入居者が全額負担」と書いてあったら?


賃貸契約書に記載がある場合は?

もし賃貸契約書に「費用は入居者が全額負担すること」と書いてあっても大丈夫です。その条項は、一方的に消費者を不利にする内容ですから、消費者契約法10条により無効です。

ですから、上記の判断基準どおりに負担者が決まります。

マンションを退去するときに、家主さんや仲介業者さんと対立してしまうのは不安ですね。ぜひ上記で述べたことを参考にして、「泣き寝入り」をせず交渉しましょう。

もちろん入居者のマナーも大切です。部屋を清潔に使うこと、きれいに掃除をして退去することは最低限のルールです。

それを守ったうえで、それでもトラブルになった場合には、正々堂々と交渉しましょう。必要があれば弁護士に相談してくださいね。



??? である。

まるで消費者(借主)は常に弱者、と思っているかのようである。昨今の居住権だの人権だの、過保護なまでの消費者保護という風潮には「公正さ」など全く無い。私からすれば「弱者は貸主のほう」である。

この弁護士の言ってることは、概ね間違いではないが正しくもなく、著しく社会常識が欠如している。

何がか、と言うと、

敷金は全額を返還するのが原則です。入居者が補修や清掃費用を負担する義務はありません。

と言い切っている点。

補修に関しては、この弁護士の説明で間違いない。今はほとんどの業者(家主さん)はそうしているし。問題は、「クリーニング費用も払わなくていい」、という見解である。


う〜ん、長くなるので、やはり2回に分けさせて頂くたらーっ(汗)





posted by poohpapa at 06:45| Comment(0) | プロとしての見解、アドバイス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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