2013年11月18日

AD三兄弟

直近で店に届いた毎速(不動産の業配広告)のチラシを見て驚いた。と言うより愕然としたちっ(怒った顔)

これ、個人情報でも何でもないし守秘義務にも該当しないから会社名を出してしまう。もちろん、営業妨害にも当たらない。これらの会社はAD(営業担当者ボーナス)付きの広告を打っているが、それ以外は普通の会社である。契約内容や管理が悪質、ということではないので、それだけは念を押しておきたい。

いつもの束とは別にMAST加盟店のチラシが上に乗っていて、それらの広告はAD付き。最早それ自体は珍しいことではないが、それをどういう会社が出しているかが問題なのである。

立川支部の前支部長で現在は都宅協本部の副会長に就いている社長が経営する(株)誠和計画と、次期支部長になるのではないかと既に私のところにまで噂が流れてきている社長の(有)一二三、そして現立川支部の研修委員長を務めている人が社長である(株)益子不動産・・・、言わば「AD三兄弟」だ。

馬鹿野郎!、である。

会員業者の指導的立場にある人たちの会社が率先してADを付けていてどうする!パンチ爆弾

AD付き広告を打つ、ということは「違法性は無い」と認識しているからだろうが、ADはどんな理由をつけたとしても宅建業法の報酬規定に違反しているのは紛れもない事実。本来なら会員業者に対して自ら規範となって厳しく指導すべき立場の人たちがAD付きで広告を打つのは如何なものか。よしんば、他社が打っているのを見ても、自分の会社はAD付きの広告を打たないで厳しい状況に耐えていて当たり前。一般会員業者ならまだしも、責任ある地位に就いている人たちの会社で、というのが問題なのだ。

まして、(株)益子不動産の社長は現在の研修委員長である。これからの支部を担っていく青年実業家だと私も思っている。それだけに非常に残念である。自分の会社でAD付き広告を打っていて、会員業者にどんな研修を受けさせるつもりなのか、という話である。

ADを付ける目的は、他社のAD無しの物件と差別化を図り、少しでも早く決めてもらうことにある。ということは、自社の物件さえ早く決まれば良い、と考えていることになる。

こういう人たちは支部でも本部でも役職を降りたほうが良い。ADが違法だと認識していない、或いは認識していながら黙認したり、自らAD付き広告を打つような人が公的な役職に就いているのが間違い。

ただし、ADは違法ではあるが、実は、付けて頂かざるを得ない場合もある。どんな場合でも付けてはならない、とも言えない複雑なケースもあるので、それはいつか記事にしたいと思っている。

このサイトの読み手さんは業界の人たちばかりではないので、ADがどういうもので、なぜ違法なのか、国交省や都庁がどう対応しているか、ということを後日あらためて整理して書くことにする。





posted by poohpapa at 06:20| Comment(4) | 不動産業界(全般) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
おはようございます。

確か20年くらい前までは、賃貸仲介手数料は元付、客付折半が普通でした。
当社はずっとそのようにやってきましたが、客付け業者が1ヶ月分貰わないと客を付けてくれなくなりました。
時代に乗り遅れ、部屋が決まらず、断腸の思いで家主に説明し、0.5ヶ月分頂く様になりました。

本来は業法違反です。
広告費と言っても、実費ではない。

10年ほど前から「広告料1ヶ月」とうたってあるチラシが増えてきました。
当社はすべて拒否をしていました。
そこでも時代に乗り遅れ(本当は違うだろう!)、部屋が決まらず、家主に現状を説明しましたが、ほとんどの家主が???

客付業者は礼金を上乗せしたり、当社にわからないように部屋の消毒代(たぶんバルサン)を取ったりあの手この手で儲けようと・・・

行政の見解は?

以前(相当昔ですが)お客様から仲介手数料を1ヶ月分頂くときに、重説できちんと説明したにもかかわらず、「法律では0.5ヶ月分だ!都庁へ訴えてやる!」
私は訴えるならどうぞ・・と言ったが、実は不安でもあったので(笑)、すぐ都庁へ電話して確認。

「あぁ、全然問題ないですよ。今では賃借人から1ヶ月が慣習ですから・・」
確かに業法の範囲内で、借主に説明して納得してもらえば良いわけです。

ただADは絶対に違います。
慣習でなんて言えないでしょう。

業協会はきちんと正すべきです。
レインズでもハトマークでも記載はNG!業法違反で指導!
図面配布業者も、理由のない「AD付き」のチラシは排除するべきです。
Posted by 悪徳仲間 at 2013年11月18日 10:01
悪徳仲間さん、こんにちは

なんと、私も全く同じ経験をしました。お客さんに「仲介料は法律でお客様負担分は賃料の50%になっていますが、家主さんが支払う慣習がありませんので、申し訳ないのですが借主さんに1ヶ月分を負担して頂いて宜しいでしょうか?」といつも訊いておりました。

明細書を渡して、そこに仲介料1ヶ月分と書いてあって、お客さんが「これだけ用意してくればいいんですね」と言うのは、お客さんが了解したのでなく「知らない」ということですよね。重説も同じです。

ところが、月半ばで「今月末に明け渡す」との連絡が入ったので「1ヶ月先まで賃料が発生しますよ」と伝えると、ちゃんと説明しているのに「だったら『聞いていない』と言って都庁に訴えるよ」と言われましたね。碌なモンじゃないですね。

説明していてもそんなふうに言われるなら説明なんて無意味です。署名押印は説明の証拠にはなりません。客もヒドイのがいますね。ヘタしたら不動産屋以下ですよ。

私はごく稀に広告代を有意義に使わせてもらうことがありますが、悪徳仲間さんの仰るADは絶対にダメ、というのはその通りです。AD付きで広告を打ったり、自分の為に要求することはしていないつもりですし、その分で助かる人(業者ではない人)もいますが、でも本来はダメなものはダメですね。

<<業協会はきちんと正すべきです。
レインズでもハトマークでも記載はNG!業法違反で指導!
図面配布業者も、理由のない「AD付き」のチラシは排除するべきです。

それも全くその通りだと思います。アットホームなどの広告会社もポリシーがないですね。業法違反だと解かってないハズありませんが・・・。

悪徳仲間さんのような業者さんがいてくださると心強いです。
Posted by poohpapa at 2013年11月18日 12:59
「賃貸 AD 300」 と検索していて、たどり着いた者です。私も不動産業者ですが、買取転売と建築請負しか経験がないため 不動産専門用語に疎いのです。このたび、知り合いの事務所を探すに当たり、初めて賃貸の仲介をするのですが、レインズから引っ張った情報で決まりそうです。その広告に、「AD300」と書いてあったので検索していたのです。知り合いには、図面のコピーをそのまま渡しているので、正直に伝えます。経験していないと、宅建を持っている不動産業者でも知らないんですよ〜!
Posted by 美徳不動産屋さん at 2013年11月21日 11:56
美徳不動産屋さん、おはようございます

<<経験していないと、宅建を持っている不動産業者でも知らないんですよ〜!

なるほど・・・、そうかも知れませんね。ただ、私の友人が横浜で建売販売をやっていて、売買でもADが拡がりつつある、ということです。しかも賃貸とは逆で、賃貸ですと客付けした業者にADが支払われますが、売買では土地を出す業者が買い手側の業者に ADを要求します。ボーナスくれないなら土地を出してやらないよ」ということなんですね。酷い話です。

お知り合いのケースは、美徳不動産屋さんが業者であってレインズから引っ張っているのでADの情報が見えてしまったんですね。一般消費者がネットで物件情報を見る際には隠されますから。

美徳不動産屋さんを通して申し込みしたなら、そのAD300%は美徳不動産屋さんに支払われます。私はADを付けることには反対ですが、美徳不動産屋さんのケースでは受け取ってかまわないもの、と思います。辞退したなら他の人が喜ぶだけですしね。

あとは知人の方との付き合いの度合いによって、その分をどうするかを決めれば良いものでしょう。

もし、直接とか他の業者さんから申し込んだのなら、免許権者である国交省や都庁に申し立てるとADを取り消させることもできます。タイミングは難しいですね。契約締結後にするか前にするか・・・。取り消させてそのADがどこに消えるか、契約内容にどう反映されるか、が分かりませんもんね。

言えるのは、ADを300%も付けるような物件の貸主や管理会社とは退去時に揉めることが多い、ということですね。その分を何かで回収しようとするのは当然ですから。そのあたりは充分にお気を付けください、って、釈迦に説法でしたね、すみません^_^;
Posted by poohpapa at 2013年11月22日 06:33
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