2015年04月03日

保険会社の件で弁護士さんと話した内容 & プラスα

以前から揉めている「孤独死したCさん」の残存物片付け費用が保険金支払いの対象とならない件で保険会社の責任を問えるかどうか、別件で依頼している弁護士さんに相談してみた。

うちの弁護士さんの話では「そりゃあ保険会社は(約款どおり)払わないと言うでしょうなあ」とのこと。責任を問うのは難しい、という見解。

さらに、約款の最後にある「裁判となった場合には管轄裁判所は(保険会社の本社がある)大阪とする」という項目に関しても、「東京で裁判を起こしても、管轄裁判所は大阪となっているんなら大阪で訴訟するように、と言われてお仕舞になる可能性が高いでしょう」とも・・・。うちの弁護士さん、「ダメなものはダメ」とハッキリ言ってくださるタイプの方で、私はとても信頼している。

で、念のため、「営業担当はこの4年間で当社を一度しか訪問してなくて、『本来は資料を送りつけるだけで責任を果たしたというのでなく、新商品の説明に来るのが当たり前ではないか』と言ったら、それは認めて謝罪しましたよ。保険会社のほうにも非があった、といちおう認めているんですね。保険会社は『非はあっても保険金は払わない』と言っていますが、責任に応じて負担すべきではありませんか?」と訊くと、「ああ、保険会社は責任を認めてもいるんだ・・・」と、しばし黙考。

もしかして可能性はあるのかも知れないが、その話はそこで打ち切った。正直、本音かどうかは別にして、他の弁護士さんに相談すれば「それ、勝てますよ」と言うかも知れない。だが、私はうちの弁護士さんを信頼している。私が「この件は別件なので、ちゃんと相談料を支払います」と言っても、「いりませんよ」と言って受け取らない良心的な先生だし・・・。もちろん、その分は懐に入れて用意していたが・・・。

話は逸れるが、約款の最後にある「管轄裁判所に関する規定」、もちろん、私も読んでいたし、たいていそういう契約書の最後にはそう謳ってあるもの。その昔、ヤフオクでカメラを5万円で落札した際、完動品と商品説明にあったのに到着したら壊れていて、出品者に問い合わせたら「クロネコヤマトに言ってくれ。裁判するならしてもいいけど裁判所は福岡になるよ」と返信してきた。その時に、訴えた側の居住する地域の裁判所でなく、相手の地域の管轄裁判所で裁判されることになる、と初めて知った。

そう言ってきた時点で、「壊れているのを知っていて送ってきたな」と判った次第。以来、福岡は茨城と愛知に次いで嫌いな県になった(; ・`д・´)

で、この管轄裁判所の話、いちいち約款に謳ってあるということは、誰がどこで裁判を起こしても管轄裁判所は自動的に大阪になる、ということをご親切にわざわざ謳ってあるのか、そうでない可能性もあるから約定に入れてあるのかは不明だが、もし代理店契約を締結する際に私が「この条項は外してくれ」と言ったならどうなるか。おそらく「だったら代理店契約は交わさない」と言ったに違いない。

要は、向こうが用意した(自社に有利な内容ばかり羅列してある)契約内容を全て当方が飲まなければ代理店契約には至らない、ということ。それで契約を締結しておいて何か事が起きたら「最初から契約書に謳ってあったハズ」と逃げるのは卑怯ではないか、ということ。それをこちらがちゃんと読んでいたかどうかなんて関係なくなる話。だいいち、新商品の説明に関する約定は何も謳ってないのだから。

これ、貸室賃貸借契約書も同じ。そもそもが賃貸契約書なんて貸主に有利なことしか謳っていない。

何ヶ月滞納したら即契約解除だの、滞納したら延滞利息を課すだの、あれをしちゃいけない、これをしたら契約解除・・・、そんなことばかり。もちろん、それでなければ契約書の意味をなさないものではあるが、契約書に謳ってあっても実際に「それは通らないだろう」という約定もけっこうある。

契約以前の問題で、本来は貸主が負担すべき鍵交換費用も、広告に「鍵交換費用16200円は借主負担」と書かれていて、もしお客さんが「その費用は払いたくない」と言ったら申し込みを受け付けてくれないことになる。間違っても「では管理会社と家主さんに交渉してみましょう」とはならないもの。

ちなみに当社では「鍵交換費用は原則貸主負担」で全ての家主さんが了解してくださっている。

契約書なんて最初から「対等」「フェア」であることなど有り得ない。例え相手がその時は納得して署名捺印していたとしても、それを理由に突っぱねる、ということは私はしない。契約書自体はそういうふうに出来ているものだし、それでなくては問題が生じたりするものだが、契約内容だけで「どちらが正しいか」の判断基準にはしない、ということ。もちろん契約内容は判断基準にはなるが柔軟に対応している。

自分がそうだから、「契約書でそうなっているから」だの「法律には違反してないから」という理屈は私には通らない。一般的にはそれで通るものだろうが、何度も言っている「間違っていない(法律や約定に違反していない) = 正しい、ということにはならない」ということ。

先生も仰るように、一部の責任を認めたとしてもただ詫びるだけで何が何でも保険会社は保険金を払おうとしないであろうことと管轄裁判所が大阪になるのでは訴訟までは無理かな、と思った。ただし、ここで諦めたら家主さんは大変だから、しつこく「払え」と言い続けることにはなる。私としては今回のケースでは「半分くらい支払われるのが妥当では・・・」と思っている。日本少額短期保険がゼロ回答で拒否したなら「保険会社としての社会的な使命を果たさない会社」と断言できるのではないか。


ところで、ここから文章が常体から敬体に変わるが・・・(^◇^)

以前の記事で、管理会社を経営なさっているユタカさんから頂いたコメントで、

ご自身の誤認識が招いた事実という事も十分に視野に入れられたほうが宜しいかとおもいます。

長年、会社経営をされていらっしゃいながら保険更新について、自動的に新しいプランになると思っていた。
とのご意見は一般的には通用しないのではないでしょうか。


とありまして、それは仰る通りだと思いましたが・・・、私が賃貸借契約を交わす際に見下しているワケでなく「相手は素人」と思って対応しているのと同様に、保険会社のようにそれを専業にしていない不動産会社は現実には「賃貸契約のついでに保険の申し込みを受けている」というのが実情で、保険会社はそういう認識で対応するのが親切だと思います。もちろん、不親切であることは違法ではありませんが、ほんのちょっとの気配りで防げたトラブルであったのも間違いないでしょう。

「商品説明の訪問をしなかった、4年間に一度しか訪問していない、というのと保険金支払いは別の話」だと保険会社は言いたいでしょうけど、新商品が出た時に代理店にどう説明するか、なんてことは約定のどこにも謳ってないワケで、資料を送っただけで代理店が理解するもの、と決めつけて「それで良し」と思っていたとしたら、とても危ない保険会社だと言えますね。保険会社は「いかに保険金支払いを抑えるか」でなく「可能な限り支払ってあげよう」という姿勢でなければならないものでしょう。

次はちゃんと訪問して教えてほしい、
前の依頼はどうなっているか?

この2つの事を普通に先方へ伝えるだけ済む話に思います。人間同士、話せば分かるし落とし所見つかるかと思います。

これも、ユタカさんの仰ってることは正しいです。どこも間違ってはいません。誰が考えても、です。

ただし、いちいち逆らうようですが、立ち位置をず〜っと引いて改めて見直してみてください。そこに至るまでの経緯があります。前田多門という当社の担当者は肩書にチーフとあって昨日今日入社したばかりの新人営業マンでもありません。たしかに、私のほうから(意地を張らずに)電話一本入れて「次はちゃんと訪問して教えてほしい。前の依頼はどうなっているか?」と言えば済む話でしょうけど、何か違いませんかね。私がそこまでしなければならないとしたなら寂しい話です。

5日ほど前、ついでがあって担当者に「前に依頼した件はどうなっているのか」改めて訊きましたが、まだ返事はありません。電話、してもしなくても同じなんです。それはハナから分かってました。

その部分だけを切り取れば間違っていない、正しい、と思えることでも、立ち位置を引いて全体像を見たなら間違いに思えること、ありますよね。最近見た写真で、若者がにこやかに自撮りをしている写真、カメラを引いて行ったら高層ビルのアンテナのてっぺんにいた、なんてのもありました。

私がユタカさんを「温厚でいらっしゃる」とコメントで書いたのは嫌味ではありませんで、私にはとても真似できません。ユタカさんからすれば「なんでそんなことで腹を立てているんだろう」と思われるかも知れませんが、私は常に直ぐ怒り出す性格ではありません。私が怒る時は、それまで十分に我慢してきた時と、明らかな間違いを押し付けられた時で、なおかつ自分より優位な立場や高い地位にいる人に対してだけなんですよ。ま、後は、滞納していながら連絡も寄越さず逃げ回っている奴に対してですね。

怒っているフリをする時もあります。基本的に、私は「怒らない人」を信用しません。もちろん、ただ短気で怒り出す人は論外ですけど、本当に周りの人や相手のことを考え、物事に真摯に向き合って理不尽な対応をされたなら怒るのが当たり前です。

人柄が穏やかで滅多なことでは怒らない、という人もいるでしょうけど、一生懸命でなく、どうでもいいと思っているから怒らない、という人もいるでしょう。私は、怒る人、怒ってくれる人を信用します。怒ってくれる人、間違いを指摘してくれる人・・・、自分が嫌われるリスクを負ってくれているのですから。

今回の件、契約書の内容だけで判断するのでなく、もっと広い視野で、今までの経緯なども織り込んで考えるべき、と私は思いますが・・・、日本少額短期保険はそんなことは考えない会社でしょうね。

保険会社の担当者、現時点で4年に一度ですが、このまま付き合っていたとしても次の訪問は、次回ハレー彗星が地球に最接近する年くらいまで無いでしょうね。私も担当者も会社も存在していませんがわーい(嬉しい顔)


 ハレー彗星が次に地球に最接近するのは2061年の夏だとか・・・。やっぱり生きてねえやたらーっ(汗)


posted by poohpapa at 07:39| Comment(22) | 出入りの業者、各種営業 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
映画『レインメーカー』を観なおしたくなるような話ですね。
Posted by ハリケーン at 2015年04月03日 08:21
映画『レインメーカー』・・・、観てないので、あとで検索してみます。いろいろご存知ですねえ・・・、物理的な数字だけでなく・・・(嫌味) ^^♪
Posted by poohpapa at 2015年04月03日 08:44
裁判籍(管轄)については細かい規定があります。
合意がある場合の取り扱いは合意に従いますが、約款等も合意に相当します。
(もっとも今回検討中のの民法改正では約款条項の無効についても触れられています。)
法廷には代理人が出席するだけですので、大阪の弁護士に頼むのもひとつの方法です。
Posted by 陸の孤島 at 2015年04月03日 08:48
陸の孤島さん、おはようございます

お詳しいですね。そういうの私なんかには分かりません、と言うか、伝わってこないですから。組合から先々不動産業に関わってくることになる改正点は連絡がありますけど・・・。例えば双方代理が禁止されて売主・買主両方からの媒介依頼が受けられなくなるとか、ですね。

大阪の弁護士に依頼する・・・、私としては行かずに「任せ切る」ことは出来ないタイプなので、その選択肢は今のところはありません。信用しないのでなく、電話や書類では話が遠くなりそうで・・・。

そうそう、大袖振豆もち、毎朝、起き掛けに、濃厚チーズ気分と一緒に一袋ずつ食べていますよ〜。教えて頂いて有り難うございました。凄く気に入っております。
Posted by poohpapa at 2015年04月03日 09:02
以前の記事で、先生と思しきAK様が、心情まで慮って非常に詳しい説明をしていただいて、人への説明の仕方はこうするものか、と感心しておりました。

残念ながら、もし、この案件で「勝てる」などどいう弁護士がいたら、それは相談費用か着手金を搾取する目的の詐欺師です。
AK様がお書きのことが、妥当な判断かと思います。

日々、弁護士のアドバイスのもと、もう少しパパ様に近いレベルで実務に携わっている立場からしますと、
少なくとも、裁判管轄については、契約書記載がなければ原則は被告の裁判地ですが、どこに起こすことも可能性があります。
可能性がありますので、その可能性を消すために、契約書に記載して定めるのです。
裁判管轄は、契約内容としては通り一遍の文句に見えがちですし、一番最後のほうの記載ですので「どうでもいいや」と思いがちですが、大阪での訴訟も負担が重いのに、米国訴訟も経験している会社からすると、可能であれば常に
「東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする」と書き換えて交渉しています。
私が昨年締結した契約書と、今作成しているものの中には、こちらの力関係が多少でも優位な場合であれば、日本企業はもちろんですが、外国企業相手であっても東京地裁を一審にしています。非常に重要な項目です。

契約内容の交渉は当然のことですが、こちらの対案を飲んでくれるかどうかは力関係ですね。ただ、当社では、相手方にとって有利な契約を無条件に飲むようなことはせず、どんなに力関係が弱くても、いったんは私が出した対案を持っていかせます。

それができないほどだというなら、すべての条項にわたり、念を押します。この条項でいえば
「なんかあったら、あなたが毎回大阪まで出向くんですよ。10分の裁判のために往復5時間かけて何年も通うことになるかもしれないんですよ」
と言って、そのうえで交渉するかどうか判断させます。

もちろん本当に訴訟が起きてしまえば全力でサポートして、「だから言ったじゃん」と突き放すようなマネはしませんが、事前のリスク回避段階では、分かるように脅して理解させます。

また、もしパパ様がおっしゃるように、契約の交渉もできないほどの力関係だというなら、それを織り込んで、費用を計算する必要があります。

ちなみに、会社でもそうですが、私個人としても、ジャック父が亡くなったときの事務所の賃貸借契約終了のための交渉をジャック母に頼まれてしたことがあります。

そのときは、「契約の解除」条項と「期間内解約」条項の区別すらつかない(あるいは故意につけない)管理会社と賃貸人もいるのだな、と知り、愕然としました。

こちらが契約終了の連絡を正式にしていたにもかかわらず、こちらの責に基づく解除条項を適用し損害賠償請求、加えて経年劣化も含めての原状回復費用請求、占有状態終了後においても賃料請求され、敷金の返還なし+追加の請求がありました。
私は、終了の連絡後、こちらの占有状態がなかった(管理会社が清掃業者などを出入りさせていた)ことなどから、終了後1カ月までの賃料、経年劣化以外の分の汚損の原状回復費用の支払等、契約書に定められたものを支払う、として計算し、その計算の結果、逆に敷金を一部返還するようにという文書を正式に送付しました。
ただ、ジャックさんとの事前打ち合わせでは、「落としどころは、敷金は返還しなくてよいがさらなる請求はなし」とのことで、結局そこで落ち着かせました。

もちろんその際にも、契約内容を曲げて解釈するようなことはしません。
あくまで契約内容のまま、その範囲で妥当な解釈に基づき、費用計算しました。
もし、これに不服があるのであれば、宅地建物取引業保証協会への申し出で一向にかまわない、と書きましたし、妥当なものはすべて支払うので、私の判断が妥当でないというのであれば、教えていただきたい、と記載しました。

契約内容は、よほどの公序良俗違反、というものでない限り、無効にはなりません。
書いてあることは、その事態が発生したら実行できるのです。
「こんなの無理だろう」などど思って放置していてはいけません。
そう思うなら、交渉すべきで、交渉できないほどの力関係なら、リスクを織り込まねばなりません。
Posted by 遠藤 沙耶 at 2015年04月03日 13:28
さやさん、こんにちは

非常に詳しく書いて頂きまして有り難うございます。今までのコメントとは別の遠藤沙耶さんがもう一人いるのかな・・・、と思っているくらいでして(^◇^)

基本的に私もAKさんのご指摘が妥当かな、とは思っています。だからうちの弁護士さんにも「何か方法はありませんか?」などと訊かなかったワケでして・・・。

本音で言えば、私にとって厳しい内容のご指摘は辛いものがありますが、私はそういうご意見であっても「たしかに尤もな話」と思えるご意見には耳を傾けて従いますので。

ただし、では、保険会社の今までの対応に問題が無かったのか、と言うとけっしてそんなことは無いと思うのですよ。「問題があったとしても、いちおう謝ったんだからいいじゃないか」と思っている会社であるなら保険会社としては三流ですね、会社も社員も。

私が頼んだ用件も、私が黙っていたらずっと何も言ってこないと思いますね。もう放っておきます。

保険会社もですが、私の責任もあるので、そこをどう折り合いをつけるか、も問題になってきます。弁護士さんからは「不動産会社がそこまで責任を感じる必要は無いと思いますよ。あれもこれも引き受けていたら堪らないものでしょう。家主さんは家賃を貰っているのですから、そういうことがあった際にリスクを負うのは仕方ないでしょう」と仰って頂きましたが、そうであるなら尚のこと、できるところまではやって差し上げなければなりません。

力関係の話もその通りですね。これ、保険会社は「ぜひ代理店になってください」と言って頭を下げていても、代理店契約書の約定を変えろ、とか、削除しろ、などと言ったなら、それでも受けたりはしませんよね。「そういうことになっているから」と押し切られます。向こうが遜っていても、力関係は向こうのほうが上、という矛盾が起きています。ま、矛盾ではなく本当の力関係が現れているだけかも。

新しい保険会社と代理店契約を結ぶ際には(もし管轄裁判所が遠ければ)いちおう言ってみます。

<<契約内容は、よほどの公序良俗違反、というものでない限り、無効にはなりません。

これ、実は世間一般はそうなんですが、不動産業界は違います。裁判ともなれば業者に厳しい内容の判決が出されることなんてよくあります。言うなれば、不動産屋は悪、と最初から決めつけられているようなものです。とくに東京地裁立川支部(旧八王子支部)はそうなんです。公序良俗に反していなくても、いえ、ちゃんと法律に則って業務していても無視されることなんてしばしばです。

今回の件はいい勉強にはなっています。ただね、私だけが勘違いしていた、というならともかく、私と同じように思っていた同業者さんも周りにけっこういるので、そうなると保険会社が定期的な研修をするとか理解度を確認するとかの作業はすべきだったのでは、と思いますね。大手はしているみたいですが・・・。我々の業界も支部単位で勉強会とか開いたほうがいいでしょうね。

先ほども書きましたが、不親切は違法行為ではありませんが正しくもありません。日本少額短期保険という会社が、これに懲りて制度を改善するのか、と言えば、どうもそんな様子も無さそうです。

それにしても、さやさん、かっこいい!(^◇^)
Posted by poohpapa at 2015年04月03日 14:15
またー、上げたり下げたり。

私は、完全に印刷された状態の契約書(保険契約とか、自動車の貸借とか)でも、変更させたこと、ありますね。
もちろん「これが定型なんです」と抵抗されているのは目に見えているし、口で言ってもどうにもならないので、変更のための契約書を作って渡して、検討してもらいます。

たとえば、
「○○契約に関する覚書」
というタイトルで、裁判管轄であれば
「原契約第○条にかかわらず、本契約に関連して生ずる訴訟については東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とすることに、本日、甲乙合意した。」
とかですかね。文章は、先生に見ていただいていただきたいのですが。
私は、定型で印刷されてきてしまったものについては、すべてにわたって、このように差し替えの内容の覚書を別途締結する方向で、検討します。

ただ、いちいち先生に聞くのもお金がかかりますし、がんばってご自分で書くのも負担が大きいですよね。

自己責任というけれど、実際難しい、というご心情は、本当にお察し申し上げます。
Posted by 遠藤 沙耶 at 2015年04月03日 14:56
さやさん、こんにちは

<<またー、上げたり下げたり。

とんでもないことですよ、下ろしたり下げたりしているだけなのですから(^◇^)

<<私は、完全に印刷された状態の契約書(保険契約とか、自動車の貸借とか)でも、変更させたこと、ありますね。

それは凄いことですね。たいていは印刷されてたり数枚複写になってる契約書の約定を変えさせることが可能だなんて思いませんもんね。

私も見習いたいと思います、本当に。
Posted by poohpapa at 2015年04月03日 16:43
やっぱり、イヤミだったの?
どっちかなと思ってましたよ。

まーねー、確かに、会社のでっかい看板があるから可能なことでしょうね。
でも、逆(当社が賃貸人等の立場でお客様の要求を飲んで、定型を変更する場合)もあるんで、むしろ「そんな例はない」といいつつ、慣れてると思いますけどね。

優位な立場で強くでる、といえばディズニー。
取引先としては、あんなあこぎな会社はそうそうないです。こっちのお願い全部却下。
あんな高飛車な契約の会社、ディズニーとジャニーズ事務所くらい。

でも、当社が優位でも、相手方にめっちゃエラそうな弁護士がでてきて、わざわざカチンとさせる物言いであやまらないヤツとか、ほんとムカつく。
おさまる交渉もおさまらないですよ。あんなヤツ、あっちが優位だったらどんだけエラそうになるんだ、って思います。

今日もそんなメールがきて、
「オマエ代理人なんだから、代理してる会社含め、オマエのミスは謝れよ。」と思いつつ、どんなヤツだっけ、と調べたら、東大卒の官僚出身。

まめが
「東大なんか卒業したら、まともなニンゲンだと思ってもらえない」
と危惧して回避しているのは、やっぱりまんざら間違っていない(お呼びでもないんだけど)。
あ、東大の方いたらすみません。うちも親戚で任官していた人間もいたり、何人も東大にはお世話になってます。
あくまで、「そういう人間の出現率が多い印象」ということです。
どんな場面でも、難しいですけど「一般感覚」的なものは、持っていたいし、いてもらいたいものですね。
Posted by 遠藤 沙耶 at 2015年04月03日 17:05
さやさん、こんばんは

嫌味なワケないでしょ。本当に凄いなあ、と思ってますよ。交渉力はそこらのベテラン営業マン顔負けですね。たぶん、芯が強いんだと思います。

というか、ジャックさんは何してんの!?って感じです。全部さやさんがやってんですから。

それにしても、まめさん、お母さんの血のほうを強く受け継いでますね、それは間違いなく(^◇^)

<<優位な立場で強くでる、といえばディズニー。
取引先としては、あんなあこぎな会社はそうそうないです。

それはよく分かります。ですが、客の立場からすれば、ディズニーほど行き届いたサービスを提供してくれるところはありませんよね。裏側の事情は客が知らないでいいことでしょうし、知ろうとしてはいけないものなんでしょう。パークに行ったなら、とにかく思い切り楽しむようにしています。

<<まめが
「東大なんか卒業したら、まともなニンゲンだと思ってもらえない」
と危惧して回避しているのは、やっぱりまんざら間違っていない

自らの意志で回避できるんだから凄いですよね。普通は「入れてくれ」と言っても入れないんですから。やっぱり只者ではないですね、まめさん。

<<あ、東大の方いたらすみません。

大丈夫です、東大まで出てる人、こんなサイトには来ませんから(爆)

って、出来の悪い人間の僻みですね(滝汗)
Posted by poohpapa at 2015年04月03日 19:26
保険ADRで相談してみてはどうでしょうか。中立的な立場で判断してくれるといいますよ。
Posted by 高田光 at 2015年04月04日 10:15
poohpapaさんの論理に従って、契約者さんが原告となって訴訟を起こすのであれば、被告とするのは保険会社さんと代理店さんの両方になると思います。
訴訟内容を「よりお得な保険を紹介しなかったことによる損害賠償請求」に持っていかなければならないからです。
契約者さんが訴える意志を持ち、なおかつpoohpapaさんが訴えられる立場になることを許容するという、二重のハードルがあります。

訴訟を起こすのは簡単ですが、訴訟で損害賠償金を取ることは並大抵ではありません。
まず、契約者さんは「新商品が当時の状況から考えて総合的にお得だった」ということを立証する必要があります。
「自然死による汚破損が起きた」という結果を受けて、当時に新商品に切り替えていればお得だったという主張は、残念ながら通用しません。
それは結果論だ、と一蹴されてしまいます。

「いやいや、そんなことをしないで保険金支払い請求を起こしますよ」、と考えておられるかもしせまんが、そちらでも訴訟の原告は契約者さんしかなれません。
その上、残念なことに勝ち目がゼロです。
借家人賠償責任保険で、自然死の汚破損が適用されない理由が、裁判所の判決によるものだからです。

平成19年3月9日の東京地裁において、自然死による汚破損は、賃借人さんの債務不履行・不法行為に当たらないという判決が出ました。
これによって、賃借人さんは、自然死による汚破損について、不法行為・債務不履行での責任は問われなくなりましたが、原状回復義務での責任は問われる、という不思議なことになりました。
(過去の判例で、原状回復義務は原因によらず履行すべきという判決があります)

ここで、借家人賠償責任保険が関係してくるわけですが、保険金支払いの対象には、もともと原状回復費用は含まれてきません。
となると、「借家人賠償責任保険では、原状回復費用への保険金支払いはしないため、自然死による汚破損は支払い対象外」という理屈が、法的に成り立つことになりました。

以下は余談ですが、法的に支払い対象外とのお墨付きが出ますと、特約付き(自然死による汚破損も支払い対象)の借家人賠償責任保険を、新しい商品として作り出すことが可能になります。
「だったら、判決が出る前から特約付きの商品を出せば良いじゃないか」、と思ってしまいます。
しかし、万が一「自然死の汚破損は、賃借人の過失である」という判決が出てしまいますと、特約付きも特約無しも同じ内容になってしまい、大変おかしな事態になりますので、保険会社さんも慎重になります。
Posted by AK at 2015年04月04日 20:00
東大の、特に教養部の教師の仕事は、
「天下の秀才を普通の人間にして卒業させることだ」と言っていた人を知っています。

東大に限らないこと、教育かくあるべし、と胸に刻んでいます。

それと、人の本性は、強い立場のときに見えるものだと。
私も反省せねば。
Posted by 遠藤 沙耶 at 2015年04月04日 20:11
高田光さん、こんばんは

有り難うございます、先ほど検索してみました。月曜日にいちおう電話してみます。

ずっと引っ掛かっているのは、保険会社には全く責任が無いものなのか、ということですね。この場合に全く保険会社に責任が無い、ということなら諦めるしかありませんが、納得はいかないですね。

ま、とにかく電話してみます、有り難うございます。
Posted by poohpapa at 2015年04月04日 20:37
AKさん、こんばんは

重ね重ね有り難うございます。実は、ご指摘のことは私も気になっています。

本来、この件で誰かが誰かを訴えるなら、AKさんも仰ってるように、家主さんが保険会社と代理店(当社)を訴えるか、あるいは、家主さんが当社を訴えるか、になるものでしょうね。そうは言っても、家主さんが当社を対象に訴訟を起こす、なんてことは現実的にはまず有り得ないことかと思います。よほど何かで当社とトラブってない限りは、ですが。だから当社は安泰、などと喜んでいるワケではありません。何かが違うのでは・・・、とモヤモヤしています。

例えて言うなら、全部で片付け費用が100万掛かるとして、保険会社が一部対応の誤りを認めて50万を支払ったとして、足りない50万の責任は誰にあるのか、と言えば当社にある、と考えるのが妥当だと思っています。仮に当社で50万を負担したとすると、家主さんの負担は0になりますが、家賃を頂いている以上、家主さんが全くリスクを負わないで良い、とすると、それも公平とは言えないのでは、と思うのですよ。

そういうのは、保険の責任と家主としての責任は分けて考えるべきものなんでしょうか。家主さんが私と保険会社を訴えて、どういう按分になるかは不明ですが、保険会社と当社の双方に支払いを命じられたならそれは痛くても納得ですが、もしも当社だけが賠償を命じられたなら納得いきませんね。

平成19年3月9日の東京地裁の「自然死による汚破損は賃借人の債務不履行・不法行為に当たらない」という判決、私は当然かと思います。文字通り「債務不履行」でも「不法行為」でもないことは明らかですもんね。もしかすると、自然死(孤独死)による損害を債務不履行・不法行為の結果として訴えたのが間違いだったのではないでしょうか。

ただ、通常の保険金支払いの対象に原状回復費用が含まれないのは当然として、孤独死などで建物を傷めてしまったのなら借家人賠償の対象にならないのは裁判所の判断に誤りがあるような気がします。債務不履行・不法行為に当たらないのは当然として、被害は出ているものなんですから。判決として出てしまっていればいちおう前例になるのでとりあえずは踏襲されるんでしょうね・・・。

後日書きますが、本日ようやく相続人さんの「所有権放棄書」がご親族の弁護士さんから届きました。これでやっと片付けに入れます。長かったですね・・・。しなければならないことが山積しています。

AKさんにはいつも丁寧にご指導を頂きまして、心から感謝申し上げます。有り難うございます。
Posted by poohpapa at 2015年04月04日 22:23
さやさん、再び、こんばんは

まさに、自分がカネを払う客の立場になった時に横柄になる人間っていますよね。

<<東大の、特に教養部の教師の仕事は、
「天下の秀才を普通の人間にして卒業させることだ」と言っていた人を知っています。

東大にしてそれであるなら我々凡人はもっと謙虚でなければならない話で、はい、反省します(*´ω`)
Posted by poohpapa at 2015年04月04日 22:27
これも保険屋に言ってやりたいことでした。一般感覚は、能力が高い側、立場の強い側が忘れてはいけない、ということを。

もうひとつ言うと、法のもう1つ外側にある、「倫理観」を優位な者は正確に判断せねばならない。
昨今叫ばれている企業倫理、ニュースになってしまうような倫理欠如を問題とされた企業も、「会社の利益のために」という倫理観で動き、一般感覚からの倫理観において糾弾される結果になったと思います。

いくつかの行動の選択ができ、そのどれとするか判断を迷う場面において

会社の利益のため、つまりは株主のためになる行動。
従業員のためになる行動。
お客様のためになる行動。

それぞれで考え、結果が変わってしまうときは、お客様のためになる行動を選べ、としております。
それであれば、一般感覚の倫理観とずれない、結果として優位な位置にいる大企業の社会的責任を果たせるはずだと。

最後のギリギリの争いでは、法の定め、契約の定めで争いますが、原則は、倫理規定として法より広めに、さらに社内規定としてより広めに規定するのが、大企業側のとるべき対応のはずです。

法的判断は致し方ないとしても、私もこの保険屋は信用ならない会社だと、このような観点から思います。

それとAK様の解説にありました地裁判決、内容を分かっていませんので失礼であれば申し訳ございませんが、今回の内容と判決の射程があっている案件だとしても、最高裁判例でなくとも引用判断されますでしょうか。
地裁レベルであれば、裁判例は割れるとして、相手方が言ってきたとしても抗弁できるのではないでしょうか。

それも踏まえて、実質的に引用される裁判例、という状況なのでしたら、お捨て置きくださいませ。
Posted by 遠藤 沙耶 at 2015年04月05日 11:29
さやさん、再び、おはようございます

仰っていること、実によく解かりますね。

最終的に「お客様の為になる行動」を選択しないような企業が生き残れるワケがありません。潰れるかどうかは不明ですが、最近ではどちらもH氏が責任者のベネッセやマクドナルドがそうですね。

これ、企業だけでなく市の職員なんかもそうなんですよ。地方自治体ですから破綻はしませんけど、市民の快適な暮らしや安全より先ず自身の身の保全を優先する体質の自治体、けっこうありますね。

ところで、最高裁の判決となれば「確定的に判断基準」となるものでしょうし、高等裁判所の判決が最後なら、それもそうなるでしょうけど、地裁での判決で控訴されて係争中、ということであれは、それが前例になってしまう、ということは無いかと思います。ただし、判決内容はしっかり精査されて参考にはされるでしょうね。係争中であっても無視されることは無いかと・・・。

地裁の判断と言えども覆すには「より強い根拠」が必要となるものでしょうから、ってのは素人考えでしかありませんが、たぶん、間違ってはいないと思います。

役所も裁判所も「先例主義」であるのは否めないように思いますので・・・。

それにしても、(上から目線でなく)さやさんのご認識、極めて真っ当である、と思いました。

Posted by poohpapa at 2015年04月06日 07:56
>>遠藤 沙耶さん
勝ち目ゼロは言い過ぎでしたね。
地裁レベルでは、今のところ判断が分かれるケースがなく、概ね踏襲もしくは少し踏み込んだ判決となっています。
今後は、原状回復義務が否定されることはあっても、賠償責任が認められることは難しいのではないかと思います。


>>poohpapaさん
人の生活は、他人との関係性の中で営まれているものだと、痛感しますね。
ある人が死んだとしても、その人と他人との関係性は継続されているわけで、生きている誰かがその処理をしなければならない・・・
そのあたりを保険会社さんに負ってもらいたいところですが、保険会社さんは保険会社さんで、また他の関係性があり(他の契約者さん・株主さん・再保険をかけている他の保険会社さん等)難しいところですね。
自ら手を上げて、その処理を行うpoohpapaさんには頭が下がります。


物件の自然死絡みの判例を追っていきますと、全体的な流れとしては「自然死は人間の生活の一部であり不可分要素」となっていまして、「自然死による汚破損」は通常使用の範囲内と解釈も可能になりそうな雰囲気です。
昨今の原状回復義務の流れからすれば、「自然死による汚破損」が貸主負担となる可能性も否定できなくなっています。


私は、立場的には貸主側なりますので、この流れは人事ではありません。
居室を借りて頂いている方については、「多少」の面倒は見るつもりでありましたが、私の考えていた「多少」と、法的な「多少」とはだいぶ差があるようです。
今回のケースで大変勉強になりました。
Posted by AK at 2015年04月07日 09:02
AK様

お手数をおかけして申し訳ございません。ご丁寧にご教示いただきましてありがとうございます。
そのような状況で割れていないのでしたら、地裁判決でも相当な重みがありますね。
当社も貸主側でもありますので検討したい(別担当にさせたい)と思います。
でも、それでは貸主に負担が重過ぎる。誰か最高裁まで争ってくれないかな(と自分の専門範囲[ぜんぜん違う分野です]でもよくつぶやく。。。)。
いずれにしましても、他のコメントも含め、感服いたしました。
お茶のお稽古が身近にあって育ったのに、食べ物ばっかり目がいく私とは大違い。。。。


パパ様

地裁判決くらいだとそれで確定した事件でも、私の専門分野だと、完全に真逆の判決、ってよくあるんです。そうなると、学会まきこんで考え方の論争になってしまう。
だから、抗弁できる可能性もあるかな、っと思ったんです。
一度、当社が私の専門分野で、それまで割れてた判断の案件で最高裁までいったら、いまだにずいぶん前のその判決、その後のどの判決でも引用されて、裁判まで行かずに争ってる相手方にまで「○○(うちの社名)事件によれば〜」とか言われてイラっとするんですけど。
んー、あとは、大阪あたりの、貸主が強そうな、生活保護も多そうな地域でやってくれるとかないかなー。いったん割れてくれないと、上にあげるのもねー。
Posted by 遠藤 沙耶 at 2015年04月07日 10:07
AKさん、こんばんは

この問題は、「保険金の支払い」と「保険会社の責任による賠償」の問題に分けて考える必要がありますね。保険金が支払われるかどうか、ということで言えば、契約書で「支払われる」と謳ってないのですから、それは支払われないもの、ということで納得して、では保険会社が(担当の営業マンが訪問しないことも含めて)代理店への注意や確認を怠ったことの責任をどう果たすのか、ということですね。

私は途中から、保険会社が責任の度合いに応じて本来は支払われるべき保険金の何割かを支払えば良い、と思っていましたが、そうではなく、保険金は支払わなくてもいいけど、保険会社はそれによる損害の賠償を(責任の度合いに応じて)すべき、と考えるようになりました。

つまり、「保険金が支払われないのは当たり前、ただし、それに至った責任は保険会社にもあるのだから応分に果たすべき、責任が全く無い、とは言えないのではないか」ということですね。

足りない部分の責任は当然に私にもあるワケで、どう折り合いをつけるか、という問題も生まれます。仮に、保険会社と当社で全額を補填したとして、家主さんの原状回復に関する負担分は無くなるワケですが、それで「めでたし、めでたし」にはなりません。

家主さんはこれから相場より安い家賃で貸さざるをえなくなります。それについては管理会社の責任ではない、とは思います。入居者の死亡(の結果)にまで管理会社が責任を負うことはできません。

最終的に、それぞれがそれぞれの責任の割合において応分の負担をすべきなんでしょうね。保険会社が「うちには責任は無い」と主張したとして、では仕方ないので当社の分だけでも50%くらい出しましょうか、という話にはなりません。それだと、出すのは50%でも全責任が当社にあったことになりますし。

家主さんに「保険会社と当社を訴える、という選択肢もあります」と伝えるべきなのかどうか、も悩むところです。一歩間違えれば、そして家主さんの性格や価値観によって、話がややこしくなることも有り得ます。要するに「藪蛇」と言いますか・・・。

なんか、やってられないな、という思いもありますね、正直なところ。

ちょっとまだ考えが纏まっていなくて、支離滅裂な返信になってしまって済みません。

Posted by poohpapa at 2015年04月07日 18:59
さやさん、こんばんは

そっか・・・、地裁の判決なんかだと、高裁とは違って「覆る可能性」は高いんですね・・・。

<<その後のどの判決でも引用されて、裁判まで行かずに争ってる相手方にまで「○○(うちの社名)事件によれば〜」とか言われてイラっとするんですけど。

そのお気持ち、よく解かります(^◇^)

今抱えてるトラブルが一段落したら、阿蘇山大噴火さんよろしく裁判の傍聴に足繁く通おうかな。きっと人生の勉強になりますよね。うちからは近いし・・・。
Posted by poohpapa at 2015年04月07日 19:09
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