その中に「???」というパンフが入っていた。
行政書士ADRセンター東京の、
賃貸住宅の敷金返還・原状回復
でお困りならお電話ください
という三つ折りのミニパンフである。なんか変・・・。
行政書士ADRセンター東京・・・、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停機関です。
とある。
不動産業協会との絡みで考えると、対象は借主で、要は「今、不動産屋や家主と敷金清算でもめている退去者がいたら紹介してください」ということ。東京ルール(賃貸住宅紛争防止条例)が施行されても現実にはまだそういうトラブルはあるんだろうけど、そんなパンフを店頭に置いていたなら恥である。
我々の協会には自浄作用はありません、と認めていることにもなる。
法律事務所や司法書士事務所の「法定利息を超えて払い過ぎた金利分を取り返します、ぜひ我々に相談を」という宣伝パンフを貸金業協会が会員に送付する会報の中に入れるが如しではないか。我々は法令を順守しているので貸金業者のケースとはちと違うが、ま、そういうことである。
よそで敷金トラブルに遭っているお客さんが来店しても、私は自分でタダで相談に乗ってしまうので「相談に乗ってくれる行政書士事務所がありますよ」と言ってそのパンフを渡す、なんてことはないし。
だいたいが、敷金トラブル、と言っても「退去者の言い分が常に正しい」とは限らない。にもかかわらず、このパンフは「常に貸主側に問題がある、と決め付けて、借主側に立って動く」と読める。最初から公正中立ではないのだ。そんなものをどうして会員業者に送付する会報誌に同封するのか、ということ。
都宅協本部に問い合わせたら、協会が行政書士協会と提携したから同封しただけ、のようだ??
行政書士はそれで飯を食っているんだろうけど、本部が「我々会員業者は賃貸住宅紛争防止条例に従い、法令や公正な商慣習に則って敷金清算していますし、そのようなトラブルがあったなら本部でも指導しますので、そのようなエンドユーザー向けのパンフレットは会員業者には送付いたしません」と断れば良さそうなもの。そもそも、送る相手を間違っている、としか言いようがない。
だいいち、本部が行政書士協会と提携したところで末端の会員業者には何の関係も無いもの。誰か本部の偉い人が利益を受けるだけではないか。
パンフを同封することを決めた担当役員、頭わるすぎ



弁護士も借金の過払いの仕事をやるくらいですから、行政書士なら仕事もないから、何でもやりまっせ、という広告なんでしょう。
本部の偉い人も口利き料でももらったのでしょうか。
<<弁護士も借金の過払いの仕事をやるくらいですから、行政書士なら仕事もないから、何でもやりまっせ、という広告なんでしょう。
ま、そんなところでしょうけど・・・、頼む相手を間違ってますし、そんなの同封しちゃおかしいです。
電話に出た女性に、「このパンフを入れることを了解した役員に、会員業者が『馬鹿野郎!』と言ってたと伝えといて」と言ったら、「そんなこと言えません」と笑ってましたが(^◇^)
<<本部の偉い人も口利き料でももらったのでしょうか。
何にもメリットが無くて、あるいは片方にしかメリットが無くて提携するワケがありません。東京都本部の元会長が立場を利用して「宅建ファミリー共済」を興して膨大な利益を得ているくらいですから、それはアリかもですね。少なくとも、会員から疑われるようなことをしたらアカンでしょう。
ブログを見ているとpoohpapaさんは毎日個人的にADRをやられているような感じを受けます。
これ、行政書士ADRセンターを批判しているのでなく、都宅協の本部に怒ってるんですけどね。胸を張って「自分たちでしっかり対応してますので大丈夫(不要)」と言えないのが情けないんです。少しは自分の頭で考えなさいよ、とも・・・。行政書士ADRセンターの活動自体は正しいのですが、そのパンフを会員業者に送るのは私からすればNGです。
そうそう、今日も例のお煎餅、食べましたよ。毎朝一枚、が習慣になっています (^◇^)