私の毎日の訪問先、「ナニワの激オコおばちゃん」の記事で知ったのだが、ヒドイ判決の話。
「ブルーリボンバッジを外せと命令する裁判長が出した判決、フジ住宅裁判。ここは日本とちゃうんか?」
2020年07月02日 更新
裁判長が「ブルーリボンバッジ」を着けている人の傍聴を認めなかったくらいだから結果は見えていたんだろうけど、これ、韓国の裁判所の話でなく日本の法廷、裁判の話。以前から関心を持って記事を読んでいたけど、予測していたとはいえ、これはヒドイ。
こんな弁護を引き受けて訴訟させる弁護士も裁判官も裁判長も、思想的に中立ではなく反日だと判る。個人的にどんな思想を持っていてもかまわないけど、裁判や法廷に持ち込んだらアカンだろ!?
こいつら、「普通に買い物もできて医者にも罹れるけど一種の気違い」だと思う。上級審に控訴 ⇒ 上告してほしいけど、その前に、当たり前の公正さも持ち合わせない裁判官、罷免できないものかねえ。高裁では判決が引っくり返るとは思うけどね。それにしても、日本の法曹界は反日色に染まってるわ。
さて、勤務先のフジ住宅を「濡れ衣」で訴えた女、退職せずに勤め続けるんだろうか。これ以降、本人も会社も仕事の効率が著しく落ちると思われるし、今後は会社も在日の採用は控えることになりそう。朝鮮人は「自分がすること、したことで同胞にどんな迷惑が及ぶか」なんて全く考えない人種。私が、チベットやウィグルで物凄い弾圧や虐殺をしている中国より南北朝鮮のほうが嫌い、と考える所以である。
次は「同僚社員や上司からイジメられた、無視された」と訴えるんだろうな。ほんと、気違いは最強。
韓国で勤務している日本人が同じように訴えても、あの国の裁判では絶対に負けるでしょうね。あちらの司法では法律の上に国民情緒とかいうものや政府の意向に沿う判決が出ますから。
まったく同じことが言えるのが在特会。彼らが張り切り過ぎて「ヘイト禁止法(条令)」ができた。「ヘイト禁止法(条令)」ができたことでどれだけ多くの人が迷惑していることか。
<<こんな裁判の判決が前例となれば、ヘイトだ何だと訴える在日がどっと出てきますよ。
この裁判長、ブルーリボンバッジを着けている人の傍聴を認めなかった時点で、今回の判決は予測できましたね。これ、それが理由で傍聴できなかった人たちが裁判長を訴えて頂きたいものです。
日本は、どうして韓国に甘いのか、弱腰なのか、と言えば、いろんなところに韓国人や在日が入り込んでいるからなんでしょうけど。野党の党首や国会議員の中に国籍の疑わしいのがいっぱいいますし、財界やマスコミにも侵食しています。日本国民は目を覚まして監視しなければなりませんね。
たしかに、在特会は、やりすぎましたね。言ってることは正しいと思うのですが、ああいう訴え方をしていると主張に対して理解を示している支持者も離れていきますよね。
それでも、今まで在日特権に対して何も考えなかった日本人に、日本国民より優遇されている在日特権の存在を知らしめた意義は大きかったと思いますが。
日本人は、何かに懲りると針を大きく反対側に振る特質があります。それで、ヘイト条例なんてものが出来てしまいました。「韓国死ね!」はヘイトで、「日本死ね!」は流行語大賞・・・、馬鹿か、です。
もしかすると、在特会は、日本人の特性を知り尽くした在日がやっているのかも、と疑ってしまいます。大阪と川崎のヘイト条例、本当に「おいおい」ですね。私は大阪や川崎には住みたくないなあ。
て言うか、維新の会も、ここんところ何だか支持できなくなりました。橋下さんも変節したような・・・。
在特会とてマイナス面だけじゃない。プラスの面もあります。ただ、プラスとマイナスと電卓をはじいたとき、どちらが大きいかと言うことです。勿論大きな目で見ることが肝要なことは言うまでもありません。そこの計算ができるのが大人だと思います。ヘイト条例は大阪と川崎では全く違います。私の認識は大阪は日本人外国人相互にヘイトを禁止したものですが、川崎の条例は、日本人は×で外国人は×ではないという片務的なものです
川崎市のヘイト条例は、日本人は×で外国人は×ではない、と完全に偏ったもの、という認識は同じであります。大阪の条例、どちらも禁止していますか?
ここんところ、橋下氏がいろいろ語っているのを読んでみると、私には「川崎と変わらない」ように思えますが。明らかに「公平な視点からモノを言っている」ようには思えないのです。
今、大阪市の「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説及び審査の実例(5条)、を読んでみました。たしかに、日本人からのヘイトスピーチだけに限定してはいませんが、そもそもの成り立ちは在特会なんかの過激なスピーチを取り締まることから始まっているので、逆のケースは想定していない、逆も取り締まる気はあるのかな、と思えてしまうのです。
在特会の過激な主張によって不公平なヘイトスピーチ条例が生まれてしまったのは否定できませんが、では、今は名前を変えていますが「レイシストしばき隊」はどうなんでしょう。大阪府の条例は「しばき隊」も念頭に入れて作られたものでしょうか?
大阪の条例では「日本人に対するヘイトスピーチも対象とする」とは謳われていません。であるなら、対象は日本人による(在日や韓国などへの)ヘイトスピーチのみになるのでは、と懸念しています。
在特会もしばき隊も、やり方としては暴力団もどきで、程度の問題ですね。在特会の主張は頷ける点は多くあります。その伝え方を間違っているが為に、逆に取り締まられる側になってしまっています。
話を戻して、橋下さん、なんか以前と変わってきているような気がしてなりません。本当は「東京でも維新が根付いてほしい」と願っているのですがねえ・・・、遠いですね。
その部分をことさらに取り上げて報道している可能性もありますので、全文を読んでみないとよく分からないというのが正直なところです。
情報が捻じ曲げられることがないように、原文の公開というのが必要なのではないかと思いますね。
<<裁判官によっては、「主文」と全く関係ない個人的な思想信条を「判決理由」にねじこんでくることもあります。
そうですよね、東京地裁(以前の八王子支部で、現在の立川支部)なんかでも、「一般的な価値観と違うでしょ」という判決が出ることはよくありますね。裁判官の思想信条が判決に影響してくるのは納得できません。居住権や人権より、最初っから「家主は資産家で強者、入居者は弱者」と決めつけて出される判決がありますね。まるで裁判長が被告人(滞納者)の弁護人わも兼ねているかのような。
フジ住宅の裁判に関しては、雇用側に悪意があるとは思えませんから、結果から見たなら、やはり偏っているとしか思えない判決です。それより、こんな裁判を起こすことが信じられません。原告が日常的に差別を受けていたとか不利な雇用条件を押し付けられていた、というならともかく。
世の中、どんなに頑張ったところで少しは不条理が残るもの。いちいち反発するより、程度の問題ではありますが、飲み込む忍耐力、我慢というものも必要でしょう。
会社から支給された本、「嫌なこと書いてあるなあ」と思う部分があったなら放っておけばいいだけのこと。それを慰謝料を求めて訴える・・・、正常に社会生活を営めない一種の気違いだと思います。