2022年04月25日

私が大好きな入居者さんが亡くなった

元々はホームレスで、生活困窮者を支援するNPO法人からの紹介で当社で部屋探しをさせて頂いたEさんが昨日の朝、病院でお亡くなりになったとの連絡が入った。非常に残念に思う。

部屋探しの際、予め家主さんの了承を頂き、2Kの部屋(風呂はユニットバスでエアコン付き)を生活保護の上限の家賃まで下げて頂き、案内して、私が「この部屋は1階で、目の前に建物があるので日当たりがよくありません。こういう部屋でも大丈夫かなあ?」と言うと、Eさんが庭を見ながら泣き始めた。

「馬鹿にするな!」と怒っているのかな、と思っていたら、

「再び、こんな部屋で暮らせるなんて思ってもみませんでした」と言う・・・。感謝(喜び)の涙だった。

Eさんの凄いところは、けっして多くはない保護費を切り詰めて節約して、毎月、余った分を、「自分は暖かく寝られる部屋を借りられることになったけど、まだまだホームレスをしている仲間がいっぱいいる。今度は自分が恵まれない仲間の力になりたい」と、自分に声を掛けて救ってくれたNPO法人に寄付しているのと、このコロナ禍での、国民一人当たり10万円の特別給付金も、そのまま寄付していたということ。

どういうワケか、家賃は1ヶ月おきに2ヶ月分を振り込んでくるのだけど、それだと1ヶ月遅れになる月もあって、その分は当社で立て替えて家主さんに送金していて、「改善してほしい」とは一度も言っていない。

コロナと関係なく、今年に入って2度ほど入院したという話は聞いていたけど、急な訃報で残念。

NPO法人の理事長は元市会議員でとても誠実な人、「これから市役所と協議して、どのように片付けるか、また連絡します」とのこと。家賃は5月23日まで発生するので、ゆっくりでかまわない。幸い、部屋で、でなく病院で亡くなっているので事故物件にはならない。

それで、ふと思った。家財道具とか電気製品、処分するなら、先日倉敷から上京して16日から介護施設で働いているYさん、衣服と寝袋だけで越してきていて、家財道具や電気製品がまだ揃っていないかも知れないので、(自分で運ぶ条件付きで)頂いたらどうだろう、と・・・。双方に話してみよう。

こういうのは順番があるな、先ずNPO法人、それからYさんだな。ぬか喜びさせちゃマズいもんな。NPO法人が了解してYさんが「もう揃えましたから要りません」ならいいけど、Yさんに伝えて「欲しいです」と言われたのにNPO法人から「そんなことはできません」と言われたら困るもんな。

よし、早速動こう。上手くいけば天国のEさんもきっと喜んでくださることだろう。

posted by poohpapa at 07:23| Comment(6) | TrackBack(0) | お客さん(入居者) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
生活保護の方でも立派な人もいるんですね。
誠実に生きてきた人でも、自分ではどうしようもない不運や境遇のために生活困窮者となった人もいる、と思いました。

うちに入居している生活保護の人のなかにはそんな人いないですね。
過去に迷惑行為や部屋をめちゃくちゃにして退去した人ばかりでした。

こんな立派な人ならずっと入居していてほしいです。
Posted by バーダック at 2022年04月25日 09:54
バーダックさん、おはようございます

何度か書いていますが、某在日生活保護者、BMWに乗っていて、私が「それはダメでしょう」と指摘したら、「ほんなモン、くれる、ゆうてんのやから貰わな損やないか」と開き直っていました。Eさんとは真逆の人格ですね。今、全身に癌が廻っていて、同情はしません。

もう一人、「税金で食べさせて頂いているのは申し訳ない、なるだけ早く保護を辞退できるようにしたいです」と言って、1年くらいで保護生活から脱出した人がいます。

見ていると、一生懸命に頑張ったけれどどうにもならず、やむを得ず福祉のお世話になっている人もいれば、少しは働けるのに全く働こうとしないで死ぬまで保護費で生きていくつもり、と判る人もいて。

少なくとも、外国人に対する生活保護は打ち切ってもらいたいです。そんなの、日本で生活していても、本国が保護すべきですもん。

Eさんのご冥福を心からお祈りしたいと思います。

Posted by poohpapa at 2022年04月25日 10:20
この件、後処理が大変そうですね。
賃貸借契約や故人の私物は、厳密に言えば相続人が受け継ぐもので、NPO法人や役所には権利も責務もないものですから・・・。

正規の手続きでは、まず相続人を探すことが必要で、もし相続人がいない場合には「相続人がいないと困る人」(今回は家主さん)が相続財産管理人を選任して(費用を負担して)、事後処理を行わせることになります。

実務上は、家主さんが一方的に賃貸借契約を解除し、勝手に私物を処分してしまうことになるわけですが、そのやり方は法律や正規の手続きには反してしますので、契約上は何の責務もないNPO法人が関わってくれるのかどうか。

原則的には、家主さんが全てやらなければならないことにはなるので、いくらかでも費用負担があれば有り難いことでですね。
Posted by AK at 2022年04月26日 17:00
AK さん、おはようございます、返信が遅くなりまして済みません。

この男性、入居してきた時から「もう親族はいません」と仰っていて、その市議の方が連帯保証人になってくださっていたので、おそらく相続人とかはいないと思います。ですが、法的にしっかりクリアしておかないと後々トラブルが発生することも考えられるので、先ずは元市議の方と市役所とで相続人(親族)探しから始めることと思います。

手順としては AK さんが仰るとおりかと存じますが、役所がそこまで協力してくれるかどうか・・・。

以前に、別のトラブルで、立川市の生活福祉課の職員が私に「うちの仕事は生活保護受給者に生活保護費を渡すまでであって、そこから先のことは当方の仕事ではない」とまで言い切っていますから。

私としては、何かの責任を家主さんや当社が問われることが無いよう、連帯保証人の責任において片付けて頂くよう進めたいと思います。過去の経験上、市役所が(逃げずに)誠実に対応してくれるとは思えませんので、連帯保証人さん頼み、ですね。

元市議である連帯保証人さんが無責任に投げ出すことは無いと思いますので、最終的には元市議が代表を務めるそのNPO法人が片付けてくれると思います。明け渡しの期限まで1ヶ月ほどありますので何とかなるかな、と、私のほうは楽天的に考えています。

これからこういう案件は増えるでしょうね。持ち主不明の老朽家屋の取り壊し問題などと同じように、法律を整備して善意の第三者が責任を問われたり損害を被ることが無いようにして頂きたいですね。
Posted by poohpapa at 2022年04月28日 06:59
現在の生活保護の制度上、役所の主張は正しいかと思います。
連帯保証人については、借主の債務保証(金銭負担)だけが役割なので、そこまで求めるのはなかなか難しいかと・・・。

相続人を探して、賃貸借契約の解約をし、残置物の処理をする(相続人にさせる)ことは、家主さんの責任においてやらねばならないことなのですよ。
ここにおいて、連帯保証人は最初から何の責任も負っていません。


この件で相続人が見つからなくて困るのは家主さんだけなので、連帯保証人が相続人を探す必要がないのです。
なぜかと言えば、借主が死亡した時点で、「連帯保証が終わってしまっている」(債務の元本が確定している)からです。
連帯保証人は、死亡時までの債務を負担する義務がありますが、その後に生じる債務は保証の範囲外となります。

 契約の解約 → 相続人
 残置物処理 → 相続人
 未払い賃料(借主死亡時までのもの) → 相続人&連帯保証人
 未払い賃料(借主死亡後に発生するもの) → 相続人
 原状回復費(借主死亡時までの汚破損) → 相続人&連帯保証人
 原状回復費(借主死亡後に発生した汚破損) → 相続人


つまり、相続人が早く見つからないと連帯保証人の費用負担が増える、ということがないので、連帯保証人側がわざわざ手間と費用をかけて相続人を探す必要がないのです。
(原則的に、相続人が見つからないと困る人が探すことになっていますので。)

彼らには、相続人を探す義務もなければ、探さなくては困る理由もないということになります。
基本的には、家主さんがやらねばならないこととなります。

彼らが金銭負担以外のことをやらないことは、契約からすれば「当然」ではあるので責めることはできませんが、もし何かをやって頂けるのであればとても「有り難い」ことではありますね。
一方的な期待はトラブルの元になりますので、原則的には家主さんに責任にある部分ということを理解しつつ、早めに話し合っておいてほうが良いと思いますよ。
Posted by AK at 2022年04月28日 14:59
AK さん、おはようございます

本当に、いつも詳しく教えてくださって有り難うございます。

<<契約の解約 → 相続人
  残置物処理 → 相続人
  未払い賃料(借主死亡時までのもの) → 相続人&連帯保証人
  未払い賃料(借主死亡後に発生するもの) → 相続人
  原状回復費(借主死亡時までの汚破損) → 相続人&連帯保証人
  原状回復費(借主死亡後に発生した汚破損) → 相続人

この表は、これからいろんな手続きを進める上で、凄く参考になります、有り難うございます。

未払い賃料も、借主死亡時まで、と、借主死亡後に発生するもの、とでは違ってくるんですね。私は完全に明け渡しが完了するまで連帯保証人の責任、と考えていましたが。

昨日、亡くなられた方のお世話をしていたNPO法人の担当者から電話がありまして、「当方で中の荷物等を片付けますが、少しお時間を頂けますか?」とのことでした。本当に有り難いです。市役所の話は出なかったので、市役所はノータッチなんだと思います。元々、役所には期待していませんでしたが。

私は連帯保証人に関しては「滞納賃料に関してだけ責任を負って頂くもの」とは考えておりません。例えば、夜逃げした入居者がいたとして、残置物などの片付け等も連帯保証人にしてもらうもの、と考えています。その部分はAK さんに記して頂いた表と合致しておりませんが。

現実に、相続人を探し出す作業は家主も管理会社も困難で、弁護士に依頼するしかない、ということもあって、相続人探しはしないで、判っている連帯保証人に全て請求するのが実情です。

当然に、家主さんが負うリスクは有るもの、とは思います。ただ家賃が入ってくるだけなら、そんな楽な商売はありませんで、世の中、いろんな人がいますから、貸室業なんて、リスクを負うのが嫌ならすべきではない、とさえ思っています。これから、孤独死や夜逃げなんていっぱい出てきそう。そんな中で、家主と不動産屋、連帯保証人や保証会社、保険会社が、責任の範囲や義務について、一定のガイドラインを設けるべきかと思いますね。

家主さんは、貸主として当然に負うことに対するリスクに対して理解していないことがほとんどで、今まで不動産業界も「そういう説明をして理解して頂く」と言う作業から逃げていました。実のところ、私も過去には協会に進言しましたが全く動きませんでした。今なら動くかもですが。

今回は、NPO法人が片付けまでしてくださるようなので、本当に助かります。全部終わったらご挨拶に伺うつもりです。「本当は相続人さんがすべきことなんですけどね」とは言いませんが。

重ね重ね有り難うございます。冗談ではなく、もしAK さんが弁護士さんでいらっしゃるなら相談料を支払わなければならないくらいの話、だと思っております。本当に有り難うございます。
Posted by poohpapa at 2022年04月30日 07:01
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